教育訓練給付|教育訓練給付
厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講費用の一部を支給し、働く人の主体的な能力開発を支援する雇用保険の給付。
教育訓練給付は、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に費用の一部を支給する雇用保険の給付である。一般教育訓練給付は受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は40%、中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練は最大70%(資格取得・就職等の要件充足時)が支給される。一定の被保険者期間などの要件がある。